はじめまして金融アドバイザーの吉永です。
令和3年3月よりSaya-Bizの一員なりました。
人生初のブログの作成しましたので少しだけお時間あれば読んでやってください。
本日のテーマは・・・
令和3年4月1日 消費税における「総額表示方式」義務化です。
この法律の対象は『小売業や飲食業やサービス業を営む事業者様が行う価格表示を対象』とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。既に対応済みの方も今から対応する方もいらっしゃると思います。
「そもそもどんな目的でどのようなことを実施するのか」私と一緒に再度確認していきましょう。
〇消費税における「総額表示方式」の目的
・消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。(財務省HP)
〇総額表示の対象
・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
・ポスター 等 (財務省HP)
〇具体的な総額表示例
総額表示義務は、商品の「税込価格」を表示することを義務付けるものです。税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要ありません。また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が表示されていても差し支えありません。
例えば、(税込価格 11,000 円(消費税率 10%)の商品の場合)が総額表示として認められます。
⑴ 11,000 円
⑵ 11,000 円(税込)
⑶ 11,000 円(税抜価格 10,000 円)
⑷ 11,000 円(うち消費税額等 1,000 円)
⑸ 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
⑹ 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
⑺ 10,000 円(税込価格 11,000 円)
〇 総額表示に当たらないケース
・一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。
(総額表示義務の対象となるのは「対消費者取引」です。)
・スーパーマーケット等における値引販売の際に行われる価格表示の「○割引」あるいは「○円引き」とする表示自体は「総額表示義務」の対象とはなりません
・免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。
その他気になる方はQ&A事例集を参照してみてください。
最後に私ごとですが、幼少の頃は子供一人で駄菓子屋に出向きお小遣い(100円)を片手にどんな組み合わせでお菓子を購入出来るか考えた思い出があります。何度も頭の中でお小遣いと相談したことが社会で算数がどれほど大切なものか痛感していました。
企業側の皆様は今回の「総額表示方式」への対応は大変お手数ではあると思いますが、開始したら3人の娘達にも昔私が経験したようなことを経験して欲しいと思います。
金融アドバイザー 吉永匡志(よしなが ただし)
群馬県太田市出身。2007年4月 飯能信用金庫入庫。
2021年3月より狭山市ビジネスサポートセンターに出向。
学生時代はボクシング部に所属し多くの汗を流しました。飯能信用金庫では学生時代に培ったフットワークを活かし、鶴ヶ島市、東村山市、北坂戸、さいたま中央、入曽、南大塚、多くのお客様に支えられながら6店舗を営業担当者として経験してきました。
資金繰り相談業務やビジネスマッチング等の経験を活かし、地元中小企業様のために学生時代以上に体を使い、地域発展に少しでも貢献できるようビジネスサポートに邁進していきます。